[平日]9:30~17:30 [日・祝]10:00~17:00

※5月~12月 定休日:日曜日

お問い合わせ

売主様・貸主様へ

[ 不動産をりたいと思ったら… ]

  1. 01‐不動産業者を選ぶ

  2. 02‐不動産業者による物件調査・価格査定

  3. 03‐不動産業者と媒介契約(「売ってください」「売りましょう」)を書面にて行う

    媒介契約の種類
    • 一般媒介契約:他業者にも依頼可。自己発見取引可。
    • 専任媒介契約:他業者に依頼不可。自己発見取引可。
      2週間に1回業者より文書による報告有。業者は国土交通省が指定する流通機構へ登録。登録することによって、他の不動産業者が当該物件を検索できることになっている。
    • 専属専任媒介契約:他業者への依頼、自己発見取引不可。
      1週間に1回業者より電話又は文書による報告有。業者は国土交通省が指定する流通機構へ登録。登録することによって、依頼された物件を一般の方、不動産業者等が検索できます。
      ※不動産業者と媒介契約を結ぶ時、この媒介契約はどの契約にあたるのか確認をしましょう。媒介契約の有効期間は3ヶ月です。
  4. 04‐購入希望者(買主様)

    媒介契約をした不動産業者が買主様をつける場合もあれば、他の不動産業者が買主様をつける場合もあります。

  5. 05‐不動産業者は、買主様へ物件についての重要事項説明をし書面を交付

    取引不動産に関わる重要な内容を宅地建物取引士が買主様に対して説明し、書面を交付します。
    内容:
    ・権利関係
    ・法令上の制限
    ・マンションの管理状態
    ・契約解除に関する事項
    ・「建物状況調査」実施の有無および内容 など

  6. 06‐売買契約書作成・売主、買主手付金の授受

    重要事項説明の後に「売買契約書」、「物件状況等報告書」、「設備表」を作成し読み合わせを行います。契約内容や不動産の現況、設備の有無および不具合の有無をご確認下さい。
    ※特約が付記されている場合は、解除条項が含まれることがありますので、内容をよくご確認下さい。

    その後、署(記)名押印、手付金の受領を行います。
    ※手付金とは
    売買契約締結の際、買主様から売主様に交付されるものであり、売買価格の5〜10%程度が目安です。手付金は売買代金の一部に充当されます。

  7. 07‐決済(所有権移転)・引渡し

    決済:買主様より最終代金を受領して、不動産登記上の所有権移転登記を行います。
    引渡し:建物であれば鍵の受け渡しをするなど、売買契約書で取決めした内容で、不動産の実際の使用権を売主様から買主様にお渡しします。
    ※物件価格の他に下記等の費用も発生します。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
    ・司法書士への報酬支払い。
    ・固定資産税等諸費用の精算。
    ・不動産業者への報酬支払い。

※あくまで売主側(個人)の売買時における簡単な流れを説明しています。
例えば、宅地と農地では所有権移転迄の手続きが異なります。(もう少し売買契約を知りたい場合は、『売買契約』をクリック)

[ 不動産をしたいと思ったら… ]

  1. 01‐不動産業者を選ぶ

  2. 02‐不動産業者による物件調査・賃料決定

  3. 03‐不動産業者との依頼関係を書面にて行う

    契約の種類
    • 一般媒介契約:他業者にも依頼可。賃貸借の媒介(仲介)・・・入居者のあっせんのみ
    • 専任媒介契約:他業者に依頼不可。賃貸借の媒介(仲介)+解約明渡業務・・・不動産業者と管理契約の内容を確認。
    • 代理管理業務委託契約:他業者への依頼不可。賃貸借の代理+標準管理業務、その他の管理業務、清掃等業務、解約明渡業務、賃料等の改定業務、特別委託業務等

    ※不動産業者と依頼者(貸主)で詳細な契約内容を決定。
    貸主様自身でどこまで管理できるのかを考慮し依頼されてください。
    最近では、敷金精算時のトラブル等が増加しています。
    マスコミ等も取り上げることが多く、借主様も敷金の精算については情報を得てあります。貸主様も敷金精算についてよく把握されて賃貸しましょう。賃貸借契約について自信がない時は、不動産業者と管理契約をしましょう。

  4. 04‐物件の鍵の保管先を明確にしておく

    不動産業者に預けるのか、貸主が保管するのか。

  5. 05‐不動産業者と管理契約をした場合、不動産業者による入居者の斡旋→物件案内

  6. 06‐借主様より入居申込書を記入していただき、重要事項説明書面交付

  7. 07‐貸主様は、入居申込書を検討の上契約するか否か審査する

    ※現在は、家賃保証会社へ入居審査を依頼することが一般的となっております。

  8. 08‐不動産業者より賃貸借契約書と契約金計算書(前家賃や敷金)、契約に必要な書類の文書を借主様へ渡す

  9. 09‐借主様は、賃貸借契約書に署名、捺印、契約金の準備、必要書類の準備が整って不動産業者へ持参

  10. 10‐不動産業者より鍵のお渡し

※貸主様との契約内容により不動産業者の役割は異なります。
管理業務まで契約している場合は、借主様からの家賃は不動産業者(管理会社)に振り込まれ、管理料等差引後貸主へ振り込まれます。
管理を依頼しない場合、借主様からのクレームや家賃滞納処理等は、貸主様で処理しなければなりません。(もう少し賃貸契約を知りたい場合は、『賃貸契約』をクリック)

お気軽にお問い合わせください

不動産売買や賃貸、移住に関することなどお気軽にお問い合わせください。
ホームページに掲載以外の物件のご紹介も多数いたしておりますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせくださいませ。