step1

1-1.希望物件を探す

■不動産会社へ問い合わせをする時は下記の条件を伝えましょう。

  • 希望地域
  • 希望間取
  • 家賃上限
  • 駐車台数
  • 入居人数
  • 入居日

1-2.物件を見に行く

■直接お部屋を見て気になるところをチェック。

  • 日当たり
  • 収納スペース
  • 今の家具をうまく配置できるか(冷蔵庫・食器棚など)
  • コンセントの場所
  • インターネット環境など

1-3.入居申込書記入・入居審査

■物件が決まったら入居申込書に必要事項を記入。
【掲載内容】住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、勤め先、勤め先住所、電話番号、同居人、連帯保証人予定者(住所、氏名、年齢、職業、入居者との関係等)

■身分証明書のコピーと一緒に提出

■入居申込書に記載された事項を元に入居審査。

■現在では、家賃保証会社への加入が条件となっている物件がほとんどです。
(家賃保証会社に加入の場合、家賃保証会社よりご本人様確認等のお電話がございます)

■入居条件に適合しない場合、契約をお断りさせていただくことがあります。

1-4.重要事項説明を受ける

■これから賃貸借契約を予定している物件についての文字通り重要な説明を不動産会社
(宅地建物取引士)より説明を受ける。
■敷金精算は、実費精算(実際に原状回復にかかった費用)なのか敷引き精算
(敷引き精算は、敷金の○ヶ月分は返金されないとの契約となります)等の説明があります。
■説明を受け納得できたら署名・捺印をします。

1-5.契約

■重要事項説明で物件について納得できたらいよいよ契約です。

【不動産会社より渡される主な書類】

①契約書
②重要事項説明書
③契約金計算書
④借家人賠償保険申込書
⑤家賃保証申込書

【不動産会社へ入居日前に持参】

①契約書2通(入居者用・貸主様用)
借主:認印可 連帯保証人:実印 押印忘れのないよう確認。特約がある場合は特約のページにも押印。
※法人様の契約の場合、入居者を連帯保証人にお願いしますとのこともございます。
②必要書類
物件により必要書類が異なる場合もあります。ここでは、久留米近郊で賃貸契約をする場合に一般的に必要となる書類を明記します。

  • 個人契約:住民票1通、免許証コピー(保険証コピー)、連帯保証人の印鑑証明1通
  • 法人契約:会社パンフレット1通(会社概要書類)、
  • 連帯保証人様:(入居者)の印鑑証明1通、免許証コピー1通

③借家人賠償保険申込書
住所、氏名、捺印 ※住所は新住所を記入。
※法人契約:契約者住所は会社所在地となります。保険対象物件所在地は別欄に記入。
④必要金額

  • 家賃(日割家賃・前家賃)
  • 敷金
  • 礼金
  • 借家人賠償保険料 ●家賃保証料
  • 仲介手数料(国土交通省告示)家賃1ヶ月分(消費税別)上限

■必要書類・必要金額が揃うと、お部屋の鍵を渡されます。

step2

2-1.お引越し

■住民票転出届の手続き(予定日の2週間前から受付られている)
■電話番号変更手続き。NTT116番へ
■現在の住居のガス・水道・電気の閉栓手続きと同時に、新居のガス・水道・電気の開栓手続き。
※ガスの開栓は、入居者立会いの開栓となりますので、引越し当日からガスを使う場合は、
引越し日までにガス会社へ都合のよい日時をご連絡ください。
■郵便局への転居届け
届出から1年間、前住所宛の郵便物は新住所へ転送されます。
■室内に家具等入れる前に傷等チェックを忘れずに。
退去の際の敷金精算時にかかわってくるようなことがあるかもしれません。
気になることは即不動産会社へ連絡。
又、気になる傷等は写真に撮って不動産会社又は貸主様にも渡しておくと良いでしょう。
■免許証・銀行口座・クレジットカード等住所変更の手続きはお忘れなく。
■電話番号を変更した場合は不動産会社への連絡も忘れずに。

退去・敷金精算

■退去が決定したら不動産会社へ連絡(1ヵ月前に連絡するのを忘れずに)
■「引越し」の欄を参照
■鍵の返還。
■敷金精算者(管理会社又は貸主様)が退去後40日以内に敷金を精算し
返金がある場合は本人口座へお振込み。(振込料は借主様負担)

敷金精算についての注意点

弊社へ退去報告されますとと、自社管理物件であれば弊社で敷金精算。
他社管理物件であれば管理会社へ連絡致します。
敷金精算者は、必ずしもお客様が利用された仲介不動産会社でない場合があります。
お客様が入居されたお部屋に関して、仲介業者が管理会社となっている物件、仲介業者とは別の不動産業者が管理会社となっている物件、又は不動産業者に管理を委託せず、貸主様が管理していらっしゃる物件と物件により異なります。

以下のようなトラブルもございます。

貸主様が行った敷金精算を仲介会社が行ったものと思われ、
納得されないことを仲介会社へ連絡される場合がございます。
仲介料を支払ったので精算について何とかするよう申し出を受けることも過去にございました。
敷金精算について不明な点等ございましたら直接敷金精算者へご連絡いただきますようお願い致します。
退去後の室内点検、敷金精算は、敷金精算者が行います。
弊社におきましては、入居時に敷金精算者、借家人賠償保険解約連絡先等
入居のしおりに明記しております。必ずご確認ください。

もしも敷金精算でトラブルになったら…

少額起訴制度を知る

現在の日本の裁判制度はとにかく時間がかかりすぎるということから、民事訴訟法の改正が行われた制度が少額訴訟制度。
1998年にスタートしました。
H16年4月1日より小額訴訟の上限額が30万円から60万円に引き上げられました。

■窓口:簡易裁判所
■所要日数:およそ6週間。双方(原告・被告)出席して審理~結審までは1日。
■費用:弁護士を使わなければ3,000円以下
■必要書類:簡易裁判所に備え付けられている訴状2枚に記入。
1枚目は原告と被告(家主)の住所、氏名。2枚目は請求額と請求理由。
添付書類として敷金清算書、退去時の室内写真等。
【手続きの流れ】
1.借主様(原告)は、簡易裁判所へ行き「訴状」に必要事項を記入。敷金清算書等の書類添付。
2.裁判所は、貸主様(被告)に訴状のコピーと呼び出し日を通知。
3.被告は、裁判所に「答弁書」を提出。
4.借主様・貸主様が裁判所に呼ばれ双方出席で審理が行われ、その場で判決叉は和解案が出され終了。