退去・敷金精算
- 退去が決定したら不動産会社へ連絡(1ヵ月前に連絡するのを忘れずに)
- 「引越し」の欄を参照
- 鍵の返還。
- 敷金精算者(管理会社又は貸主様)が退去後40日以内に敷金を精算し
返金がある場合は本人口座へお振込み。(振込料は借主様負担)
敷金精算についての注意点
弊社へ退去報告されますとと、自社管理物件であれば弊社で敷金精算。
他社管理物件であれば管理会社へ連絡致します。
敷金精算者は、必ずしもお客様が利用された仲介不動産会社でない場合があります。
お客様が入居されたお部屋に関して、仲介業者が管理会社となっている物件、仲介業者とは別の不動産業者が管理会社となっている物件、又は不動産業者に管理を委託せず、貸主様が管理していらっしゃる物件と物件により異なります。
[ 以下のようなトラブルもございます ]
貸主様が行った敷金精算を仲介会社が行ったものと思われ、
納得されないことを仲介会社へ連絡される場合がございます。
仲介料を支払ったので精算について何とかするよう申し出を受けることも過去にございました。
敷金精算について不明な点等ございましたら直接敷金精算者へご連絡頂きますようお願い致します。
退去後の室内点検、敷金精算は、敷金精算者が行います。
弊社におきましては、入居時に敷金精算者、借家人賠償保険解約連絡先等
入居のしおりに明記しております。必ずご確認ください。
[ もしも敷金精算でトラブルになったら… ]
少額訴訟制度を知る
- 窓口:簡易裁判所
- 訴訟対象:60万円以下
- 所要日数:およそ6週間。双方(原告・被告)出席して審理~結審までは1日。
- 費用:弁護士へ依頼しなければ6,000円前後以下